2019年6月14日からチケットの不正転売禁止法がスタートしました
チケット類をフリマアプリなどで売る時はかなり注意が必要になります
今回はこの不正転売禁止法についてとフリマアプリでの注意事項をまとめてみました
不正転売禁止法とは
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され,令和元年6月14日から施行されました。
文化庁HPより引用 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html
ネットを利用してチケット(特定興行入場券)を転売目的で購入して売りさばいて稼ぐことが2019年6月14日からできなくなります
フリマアプリなどでもチケットを転売目的で出品しているものをみかけますが、これが見つかれば罰則を受けることになります
結構重い罪になりますね
国民の国外犯も処罰とありますので海外で売りさばいても罪になります
どうしてはじまった
高額転売は「ダフ屋行為」として迷惑防止条例で取り締まられてきましたが、ネット上の転売はこの条例で取り締まることはできません
しかし、近年はネットやフリマアプリなどの普及により人気のコンサートやテーマパーク、スポーツ観戦のチケットなど、業者や個人が買い占めて相当な利益を上乗せして簡単にネット上で売ることができるようになりました
ネットで売りさばく転売ヤーさんが増えたせいで、ほんとにコンサートやスポーツ観戦を楽しみたい人がチケットを手に入れることができなくなってしまいました
またどうしても手に入れるためには不正な高額転売サイトやフリマアプリなどに出品している転売ヤーさんから購入しないといけないので、当初の価格よりかなり高くなり、負担が大きくなります
人気アイドルなどのチケットは当選しないと行けなかったりするので、そのためにファンクラブに入っている転売ヤーさんもいます
本当のファンだと腹立たしい行為ですよね
こういった転売行為は運営側には一切利益がなく、むしろ消費者の負担になり、売れるはずたったグッズなどの売れ行きも悪くなる可能性があります
この状況に対応して運営者側も正規ルートの購入者でないとチケットが使えなくしたり対応されていました。
こういった状況を受けて不正転売禁止法ができました
転売禁止! 特定興行入場券(チケット) とは
チケット不正転売禁止法での禁止行為は
この特定興行入場券とは
- 有償譲渡を禁止する旨がチケット内に記載があるもの
- 日時・場所・座席もしくは入場資格者が指定されているもの
- 座席が指定されている場合、購入者の氏名連絡先を確認する旨がチケット内に記載があるもの
特定興行入場券に当てはまらないもの
- 招待券などの無料で配布されたチケット
- 転売を禁止する旨の記載がないチケット
- 販売時に購入者または入場資格者の確認が行われてないチケット
- 日時の指定の無いチケット
不正転売とは反復継続の意思を持って、販売価格以上の値段でチケットを転売することです
反復の意思をもって転売をしていなくても、特定興行入場券を売買することはかなり注意が必要だと感じます
行けなくなったチケットをフリマアプリで売るときに注意したいこと
コンサートなどに急にいけなくなった時、フリマアプリなどを利用して売るのが手っ取り早くてよいのですが、かなりの注意が必要です
上記の特定興行入場券で他人に有償譲渡すること禁止する旨が書かれたチケットであれば、転売禁止なので、フリマアプリなどでの出品はできません
運営側も転売チケットの対策を厳重にされていることが多く、一度購入したチケットを他の人が利用できない処置をとっている場合があります
ユニバーサルスタジオジャパンのチケットは厳しく、運営側が転売チケットを利用できなくする対応をとったりしています。
フリマアプリで購入したチケットが使えなかったとういうことが結構あるみたいです。
反復の意識を持った高額転売目的でなくても売ることは控えた方がよさそうです
どうしても行けなくなったチケットを売る場合は、特定興行入場券に当てはまらなくみえても
運営側に確認してから販売することをおすすめします
リセールサイトで安心安全にチケット売買
行けなくなった公演などのチケットを安心して売買したい場合は、定価で取引できるリセールサイトを利用するのが安全です
音楽チケットなどだと公式チケットトレードセールサイト「チケトレ」などがあります
わたしはチケットを購入するときローソンなどを利用しますが、ローチケでもリセールの申し込みができるようになっています
問い合わせは文化庁
管轄は文化庁で、文化庁文化経済・国際課で問い合わせることができます
不正転売チケットに関してトラブルがあった場合は消費者ホットラインに問い合わせすることもできます
まとめ
不正転売禁止法とは
- ネット上で販売価格よりかなり上乗せしてチケットを転売する人が増えたため、不正転売禁止法が2019年6月14日からスタート。
- 転売禁止や氏名日時など記載されたチケットは特定興行入場券であり、これを反復して譲渡することは禁止となる
- チケットの売買はリセールサイトで行うのが安全安心
チケットの転売などフリマアプリで簡単にできていて便利でしたが、かなり注意が必要ですね!
チケットは個人で売買しない方が賢明かなと思います
最後までご覧いただきありがとうございました
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