アフィリエイト広告を利用しています

フリマアプリで稼いだら確定申告が必要!?必要な場合と不要な場合を徹底解説!

スポンサーリンク
フリマアプリ

こんにちは!節約大好きついてるちゃんです。
フリマアプリで売上金がたまっていくとこれって確定申告って必要なのかな?とふと気になりますよね。

実はフリマアプリで販売している場合に確定申告が必要になることがあるんです。

今回はフリマアプリをしていて確定申告が必要になる場合をまとめてみました

この記事がおすすめな人
・フリマアプリで転売しようとしている
・フリマアプリでハンドメイド品を販売する
・1点30万円以上のものを販売しようとしている
スポンサーリンク

結論!家の不用品を販売しているだけなら確定申告不要

家にある不要品を販売しているだけなら確定申告不要です

確定申告が必要な場合の人
・どこかから仕入れてフリマアプリで販売している
・1点30万円以上する貴金属品や古美術品など高額なものを販売した

そもそも確定申告とは

確定申告の概要

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。

確定申告をする必要のある人

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。

しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。

また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
なお、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、上記の適用はありません。ただし、その年中に支払われる公的年金等の額が一定の金額に満たないことにより源泉徴収を要しないこととされている公的年金等は、前記の「源泉徴収の対象とならない公的年金等」には含まれません。

[平成30年4月1日現在法令等]

                             国税庁ホームページより                                

給与所得があり、会社で年末調整してもらっている場合で副業など、お金を稼ぐ行為をしていなければ確定申告は不要です

家にある不要品などを出品している場合でも確定申告が必要になる場合

家にある不要品を出品している場合は確定申告は不要です

洋服や生活用品などの不用品をフリマアプリで売る場合は、所得税の課せられない譲渡所得になるからです

大体家にある不用品を売っていたら購入価格より安くしないと売れないです。なので洋服や生活用品だとほとんどが購入価格よりお値段下がってしまうから利益なしと判断されるようです。

1日100点以上出品している場合は注意

家の不用品を売っているだけなら確定申告は不要ですが一日100点以上、月に1000点以上出品していると商用利用とみなさる場合があるので注意が必要です

1点30万円以上の貴金属など高額なものを販売した時

1点30万円以上する宝石などの貴金属類や書画や骨董品などの古美術類を販売した時は、所得税が課せられる譲渡所得になるので、確定申告が必要となります

短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益

譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

土地建物や株式等を除き、資産を譲渡したことによる所得(「総合課税の譲渡所得」や「総合譲渡所得」などといいます。)は、

給与所得などの他の所得と合計して、総所得金額を計算し、確定申告によって納める税金を計算します。

                                国税庁HPより引https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm

貴金属、古美術類以外でも譲渡所得として課税されてしまう場合があるので注意が必要です。高額なものは国税庁のHPなどで確認しましょう

転売したり、ハンドメイド品を販売している場合

仕入れて転売したり、自分が作ったものを販売している場合は課税の対象になります

給与所得がある人はは20万以下の利益(所得)、給与所得がない方は48万以下の利益(所得)であれば課税の対象とはなりません

なのでこの範囲の利益(所得)であれば確定申告は不要となります

利益(所得)とは売上金(収入)から 仕入れ金額、材料費、送料や梱包代金などの必要経費を引いたものになります。

フリマアプリで稼いでいる方、稼ごうと思っている方は自分が確定申告が必要かをチェックしましょう

ただし給与所得があり20万以下の利益でも住民税がかかってくる場合があります。確定申告をしなかった場合は市役所で確認して住民税を納めてくださいね!

確定申告が必要か利益(所得)を計算してみる

仕入れて販売している人の利益(所得)の種類は雑所得になります

この雑所得にかかる計算方法は

売上金(収入)-必要経費-各種控除=課税所得金額

所得税額は

課税所得金額×税率-課税控除額=所得税額

経費をどれくらい増やせるかで所得税額が減らせるかどうか決まってきます

プライベート兼ビジネスで使っているものは経費には基本的には入れられませんが、線引きがはっきりわかる、家賃や光熱費、携帯代金などは家事関連費として経費に落とせる可能性もあります

商品を仕入れしておいておく場所が自宅であれば、その自宅の家賃の一部が経費として計算できる場合もあります

また携帯アプリを使って転売しているなら、その携帯代の一部も経費として計算できる場合もあります

しかしこれらを経費に落としたいと考えるなら、しっかり説明できないといけません。

ポイントはなぜ経費としてその金額になるかです

経費で落とせるかなと感じるものはすべて領収書をとっておき、会計ソフトなどを利用して記帳しておきましょう。

確定申告するには

1/1~12/31までの利益(所得)が20万以上の人は

2/16~3/15までに

税務署で行うこともできます。またこの期間に設けられている特設会場でも行えます

また国税庁のホームページからでも行えます

書類や経費の計算など利益(所得)の計算などややこしいことが多いので、利益(所得)が多い方は税理士さんにお願いするのがおすすめです

まとめ

フリマアプリで確定申告は

  • 家にある洋服や生活用品の販売では確定申告は不要
  • 転売など仕入れをして販売している場合は確定申告が必要な時がある
  • 会社から給与をもらっている場合は20万を超える転売の利益があると申告必要
  • 経費は明確な区分ができれば自宅家賃の一部を含むこともできる可能性がある

確定申告必要なくらい稼げるようになりたいものですね!

フリマアプリで稼ぎやすいメルカリについてのせていますのでチェックしてみてくださいね!

最後までご覧いただきありがとうございました!

コメント