こんにちは!節約大好きついてるちゃんです
妊娠後期日がづいてくると産後の手続きについて色々と気になりますよね
出産後早めに手続きしないといけないものが多く、遅れてしまうと手当がもらえなかったり、手続きがややこしくなることがあります
なので産後あわてないためにも産前しっかり必要な手続きを確認するのをおすすめします
今回は産前産後に必要な手続きについてまとめます
妊婦検診費用の助成
妊娠出産費用は基本的に健康保険対象外で、全額自己負担です
なので住民票がある自治体が妊娠検査費用を助成してくれます
病院で心拍が確認でき妊娠が確定したら、病院で「母子手帳をもらってきてください」と言われるのでそのタイミングで
住民票のある自治体の子育て支援課などへ出向き、母子手帳と共に妊婦検診を助成してもらえるチケットを受け取ります
そのチケットに名前や住所などを書き、検診のたびに病院へ持っていくと妊婦検診でかかった費用を助成してもらえるのです
全額助成してもらえることもありますが、検査によって自己負担になる場合もあります
わたしも実際追加検査や薬など処方され、会計でチケットだけで済んだことは1回ほどです
また自治体によって助成金額が違ったり、利用できる病院が限られていることがあります
ご自身の住民票がある自治体で確認してみてくださいね
里帰りする場合は償還払いの手続き
里帰り出産する場合は里帰り先で妊娠検診費用助成チケットが使えません
なので里帰り先の病院で妊婦検診を受ける際は一時的に全額支払いが必要となります
その時支払った領収書と妊婦検診助成チケットに検査結果や病院の印鑑などをもらい、出産後に
- 結果が記入された妊婦検診チケット(受診票、補助券)
- 受診した日の領収書
- 申請書(自治体独自のもの)
- 請求書(自治体独自のもの)
- 印鑑
などをもって住民票がある自治体の子育て支援課などに提出することで助成金額分を受け取ることができます
出産育児一時金
健康保険や国民健康保険に加入し、保険料をきちんと納めている人で妊娠4か月(85日)以上になってから出産した人が対象で
子供1人につき42万円が支給されます
支払い方法は
- 直接支払制度
- 受取代理制度
の2種類の方法があります
《直接支払制度》
医療機関等が被保険者に代わって協会けんぽに出産一時金の申請を行い、医療機関に支払われるので医療機関の窓口で高額な費用を払う必要がなくなります
申請は協会けんぽへの申請は不要で保険証を医療機関に提示し医療機関の窓口より出産一時金の申請・受け取りに係る代理契約を締結します
《受取代理制度》
出産にかかった費用を自分で支払い、その後出産一時金を申請する方法です
- 健康保険出産一時金支給申請書に必要事項を記入(申請書の証明欄に医師・助産師らの出産に関する証明を受けておく)
- 医療機関から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
- 出産費用の領収・明細書の写し
をもって勤務先の総務や健康保険組合など自分が加入している健康保険の決められている申請先に提出します
手間はかかりますが、自分で全額払った方がクレジットカードを利用できる医療機関の場合、ポイントが貯まります
申請は自分が加入している健康保険に申請します
会社勤めの場合は自分が加入している健康保険から受け取ります
出生届は14日以内
出生届は出産後14日以内に提出する必要があります
病院で医師や助産師に記載してもらわないといけない部分があるので退院後にご自身の本籍地、届け人の居住地、子どもの出生地のいずれかの市区町村役場に提出します
届け人の居住地以外で申請した場合、申請書類が居住地の市区町村役場に到着するまで時間がかかる場合があります
児童手当は居住地の市区町村でしか申請できないので、合わせて申請するためにも居住地の市区町村役場で出生届を提出するのがおすすめです
届け人は子どもの父親か母親になります
赤ちゃんの名前もこの14日以内に決めておく必要があります
届け出に必要なもの
- 出生届
- 母子健康手帳
- 届け出人の印鑑
児童手当は15日以内
0歳~中学生卒業までの子どもを育ている世帯が受け取れるのが児童手当です
0歳~2歳は月1万5千円、3歳~中学校卒業までは月1万円です
手続き期間は出生月の月末までで月後半に出生した場合は出生の翌日から15日以内です
- 児童手当認定請求書
- 申請者の振込先口座番号
- 申請者の健康保険証
- 申請者と配偶者のマイナンバー
- 印鑑など
健康保険証は1カ月以内
子どもの健康保険証は1カ月検診の時に必要になりますので1カ月以内に作成しておきます
父親か母親が社会保険加入の会社員の場合は勤務先で作成してもらいます
必要な書類などは所属する保険協会によって異なるので勤務先の総務部などに聞いてみましょう
- 申請書
- 扶養者の本人確認書類
- 扶養者とこどものマイナンバーなど
国保の場合
- 申請者の国保の保険証
- 申請者のマイナンバーカード
- 母子手帳など
乳幼児医療費助成は1カ月以内
子どもの医療費が病院にかかった時医療証を提出すれば医療費助成を受けることができます
1カ月検診から助成の対象になるので児童手当の申請と共に手続きをしておくのがすすめです
- 子どもの名前が入った健康保険証
- 申請者のマイナンバー
- 印鑑など
高額医療費の助成
自然分娩は病気ではないので高額医療費の対象外となりますが、帝王切開や管理入院など保険適用の手術や入院をすると対象となります
事前に入院が分かっている場合は「限度額適用認定証」をあらかじめ発行してもらっていれば一定金額との差額分だけ支払えば済みます
- 高額医療費支給申請書
- 病院の領収書
- 健康保険証
- 申請者の振込先口座など
事前認定の場合
- 限度額適用認定証
- 健康保険証
医療費控除
出産一時金や医療保険の保険金でもらったお金を差し引いて、1年間の医療費の自己負担分が1世帯当たり10万円を超えた場合に納めた税金の一部が戻ってきます
5年間さかのぼって申請できるのであわてる必要はないのですが、申請をわすれてしまうことがあるので年度末に申請するのをおすすめします
- 確定申告書
- 医療費の明細書
- 領収書
- 申請者の振込先口座
- 申請者のマイナンバー
育児休業助成金
勤め先で雇用保険に加入しており産休をとり、また会社へ復帰する場合には育児休業助成金がもらえます
出産手当金の支給が終わった翌日から子どもが1歳になるまでが対象です
もし保育園に入れなかった場合は最長2歳になるまで延長できます
- 休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 母子手帳
- マイナンバーカードなど
任意保険
医療保険など任意保険をかけている方で帝王切開や妊娠中に入院した方は任意保険から給付金が出る可能性があります
基本的に通常の分娩の場合は入院しても医療保険が出ませんが帝王切開などで入院した場合は、入院給付金や帝王切開手術の給金を受けられます
ご自身でかけている保険があればしっかりチェックして、事前に手続きの資料などを取り寄せておくとよいです
まとめ
今回は出産前後に必要な手続きについてまとめてみました
市区町村によって必要な書類が異なる場合があるので是非、調べてから申請しにいってくださいね
急がないといけないものは
出生届 と 児童手当です
出生届は出産後14日以内で遅れると手続きがややこしくなります
児童手当は出産後15日以内で遅れると1カ月分手当が支給されない可能性があります
出生届けは土日でも提出できるようですが、そのほか児童手当の申請などは平日でないとできない場合があります
産後はばたばたとして手続きも大変なので事前にしっかり確認、準備をして家族に協力してもらって申請したいですね
最後までご覧いただきありがとうございました
コメント